太平洋戦争論@「論考空間」 第1章 太平洋戦争の実態

東京裁判(対日戦犯裁判)


 太平洋戦争の終結は、そのまま、悲劇の終結を意味しません。武装解除し無防備になった日本に対して、戦闘とは別の形で“報復”が行われます。それが「対日戦犯裁判」です。
 戦犯の対象は、戦争を開始したり、残虐行為に関与または容認した戦争指導者から下級の兵士まであらゆる階級に及びました。最もよく知られるのが、A級戦犯(平和に対する罪)が裁かれた「国際極東軍事裁判」、通称「東京裁判」です。
 実際には国内外で「BC級」戦犯を裁くいくつもの法廷が開設されました。
 「A級戦犯」の罪状で裁かれた戦犯は、その多くが戦争を先導した国の指導者であることから、最も責任の重い戦犯を「A級戦犯」と呼ぶと思っている人が多いようです。(実は私もそう思っていました。)現代でも、プロ野球などで、チームの不振の原因になった主力選手を、メディアが「A級戦犯」と言ったりしています。
 しかし、この「ABC」というのは、あくまで罪状の種類の違いであり、軽重の区別ではありません。実際には、すべての「A級戦犯」が死刑になったわけではなく、逆に、軍事上の地位が低く、命令される立場であっても、免責の理由とはならず、「BC級戦犯」として下級将校や兵士も死刑などの重い刑を課されることが少なからずありました。そのことからも、「級」が格付けでないことがわかります。
 後で紹介する半藤一利、保坂正康、井上亮による共著 『「東京裁判」を読む』(日本経済新聞出版社、2009年)では、「A級、B級、C級」を「A類、B類、C類」とすべきではないか、とする指摘があります。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』BC級戦犯
B級戦犯(ビーきゅうせんぱん)およびC級戦犯(シーきゅうせんぱん)は、第二次世界大戦の戦勝国である連合国によって布告された国際軍事裁判所条例及び極東国際軍事裁判条例における戦争犯罪類型B項「通例の戦争犯罪」、C項「人道に対する罪」に該当する戦争犯罪または戦争犯罪人とされる罪状に問われた個人[1]で、併せてBC級戦犯と総称される。

日本のBC級戦犯は、GHQにより横浜マニラなど世界49カ所の軍事法廷で裁かれ、のちに減刑された人も含め約1000人が死刑判決を受けたとされる。なお、極東国際軍事裁判(東京裁判)においてもA項目の訴追事由では無罪になったが、B項、C項の訴追理由で有罪になった人がいた(松井石根)。なお、日本ではB級戦犯で裁かれたものの方が多く、C級戦犯は少ない[2][3]


 こうした下級兵士がBC級戦犯として裁かれ、保身を図る他の戦犯の偽証、証拠資料の不足、日本の非道に対する報復感情によって、審理が不十分なまま、時には異国の地で処刑されることも少なからずありました。そうした悲劇をドラマや映画、芝居化したものもあります。(→Wikipedia「私は貝になりたい」「南十字星」
 これらの裁判によって、事実でない罪状によって多くの戦争関係者が処刑されたという理不尽はあったわけですが、一方には、戦争によって保護されるべき捕虜や、何の罪もない一般市民が殺害されたという理不尽が前提にあることにも同時に目を向ける必要があります。

○東京裁判(極東国際軍事裁判)

 ナチス・ドイツを裁く目的で行われた戦犯裁判「ニュルンベルク裁判」の裁判期間は11か月でしたが、東京裁判は2年半を要しました。言語や文化の問題もあり、審理はなかなか進まず、実際の東京裁判の様子は退屈なものだったようです。

半藤一利、保坂正康、井上亮 『「東京裁判」を読む』(日本経済新聞出版社、2009年)
 保坂 裁判が終わってすぐですが、銀座にあった近藤書店が『キーナン検事と東條被告』という本を出したんです。裁判の中で東條とキーナンのやりとりだけを抜粋したものです。東條とキーナンのやりとりなどは歴史的にも興味があるから出版されたと思います。この書を読んでびっくりしたんですが、まだるっこしいんです。通訳の「声が聞こえないんですけれど」とか「回線が混乱しています」とか、そういうやりとりがいっぱいある。(中略)
 半藤 私が浦和高等学校の一年生のときに白鳥敏夫被告の三男坊の洋三君が同級生だったんです。仲がよかったものですから、「裁判を聴きにいくか」と誘われて「行く」と言って、家族用の切符で一度だけ傍聴に行ったんです。正直言ってまったく面白くなかった。保坂さんの話のように「混乱してます」とか、そんなやりとりばかり。ヘッドホンを耳につけて誰かが長々としゃべっている。翻訳が長々と聞こえてくるんですが、聴こえなくなると「ストップ、ストップ」なんてやりとりがあって。全然面白くない。何のために傍聴に来たのか分からないということがありました。


 当時の日本の指導者が裁かれることになった東京裁判は、戦前日本を総括するという意味でも極めて重要であったわけですが、長期に及んだ裁判の様子を毎回傍聴して、記録として残すような人もあまりいなかったようで、実は、その詳細は、終戦直後には国民にあまり知られていませんでした。1968年になって初めて速記録が出版されたことで、国民は初めて東京裁判の全貌を知ることができました。
 ただ、却下された証拠資料などまでは(収集・製本されたものもあるが)公開されず、法務省の倉庫に眠っていました。この膨大な記録は、1999年から国立公文書館に移管されてからマイクロフィルム化が始まり、作業が完全に終了したのが2008年。それまで限られた資料のもとで行われていた研究は、その大変な努力にもかかわらず、21世紀に入ってから新資料によって書き換えられることになりました。
 東京裁判は、先行したナチス・ドイツ戦犯裁判である「ニュルンベルク裁判」における論理を、日本の指導者に当てはめようとしたところがあります。ドイツでは、「ナチス」という政党がホロコーストも戦争も行ったことで、「共同謀議」という観点で裁判が行なわれたのですが、日本が戦争に至った経緯はそれほど単純ではなく、日本に対しドイツと同じ「共同謀議」を強引に適用しようとして不合理な結論を導き出しました。
 日本側も日本側で、戦争に関わる多くの記録を焼却してしまっていたのです。これは、戦争指導者たちが、国の歴史を捨て去ってしまったのと同じで、自分たちの行為に対して如何に無責任であったかがわかります。以下の話にあるように、ドイツでは、主要な記録はほとんど残されていたそうですが、ホロコーストに関する書類は、そもそも記録に残さなかった、というのが実際のところのようです。
 東京裁判が、多くの人の関心から外れたことの原因には、このようなことがあったのかもしれません。

半藤一利、保坂正康、井上亮 『「東京裁判」を読む』(日本経済新聞出版社、2009年)
 資料をみていくうちに気が付いたのは「文書不在証明」「焼却証明」という文書が数多く提出されていたことだ。これは終戦時に陸海軍が一切の重要書類の焼却を命じた結果で、「裁判で必要な文書を探しましたが焼かれていてありませんでした」という情けないものだ。豊田隈雄はこのことについて『戦争裁判余録』で「本当にバカなことで、国の重要資財の破棄にも等しいことである。証拠をなくしたからといって相手国の追及を逃れられるものではない。ドイツでは重要書類はすべて完全に残されていた」と嘆いている。

 
○戦時国際法

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』戦時国際法

戦時国際法(せんじこくさいほう、Jus in Bello: Law of War)は、戦争状態においてもあらゆる軍事組織が遵守するべき義務を明文化した国際法であり、狭義には交戦法規を指す。戦争法、戦時法とも言う。ただし現代では国際連合憲章により法的には「戦争」が存在しないため、武力紛争法、国際人道法: International humanitarian law, IHL)とも呼ばれる。ここでは戦時国際法という用語を用いる。戦時国際法は、戦時のみに適用されるわけではなく、宣戦布告のされていない状態での軍事衝突であっても、あらゆる軍事組織に対し適用されるものである。 

交戦法規[編集]

陸戦法規[編集]

陸戦法規 (Rules of land warfare) 陸上作戦における武力行使についての規則であり、現代では主に1977年に署名された「1949812日のジュネーブ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書」によって規定される。その内容は主に攻撃目標の選定と攻撃実行の規則であり[5]、従来の戦闘教義にも変化を促した。

攻撃目標の選定の原則は、攻撃を行う目標をどのように選定するのかについての原則である。まず攻撃目標は敵の戦闘員 (Combatants) か軍事目標 (military objectives) に定められる。戦闘員とは紛争当事国の軍隊を構成している兵員であり、陸戦法規における軍事目標とは野戦陣地、軍事基地兵器、軍需物資などの物的目標である[6]。また攻撃目標として禁止されているものは、降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難船者、軍隊の衛生要員、宗教要員、文民、民間防衛団員などの非戦闘員と、衛生部隊や病院などの医療関係施設、医療目的の車両及び航空機、歴史的建築物、宗教施設、食料生産設備、堤防、原子力発電所などの軍事目標以外の民用物[7]である。

攻撃実行においては主に3つの規則が存在する。第1に軍人と文民、軍事目標と民用物を区別せずに行う無差別攻撃の禁止を定めている。これによって第二次世界大戦において見られた都市圏に対する戦略爆撃は違法化されている。第2に文民と民用物への被害を最小化することである。軍事作戦においては文民や民用物が巻き添えになることは不可避であるが、攻撃実行にあたっては、その巻き添えが最小限になるように努力し、攻撃によって得られる軍事的利益と巻き添えとなる被害の比例性原則に基づいて行われなければならない。第3に同一の軍事的利益が得られる2つの攻撃目標がある場合、文民と民用物の被害が少ないと考えられるものを選択しなければならない。

第一款 交戦者[編集]

第一章 交戦者の資格[編集]

  • 1:戦争の法規、権利、義務は正規軍にのみ適用されるものではなく、下記条件を満たす民兵義勇兵にも適用される。
    1. 部下の責任を負う指揮官が存在すること。
    2. 遠方から識別可能な固有の徽章を着用していること[12]
    3. 公然と兵器を携帯していること。
    4. その動作において、戦争法規を遵守していること。
  • 2:未だ占領されていない地方の人民でありながら、敵の接近にあたり第1条に従って編成する暇なく、侵入軍隊に抗敵するため自ら兵器を操る者が公然と兵器を携帯し、かつ戦争の法規慣例を遵守する場合はこれを交戦者と認める。
3:交戦当事者の兵力は、戦闘員及び非戦闘員をもってこれを編成することができ、敵に捕らえられた場合は二者ともに等しく俘虜の扱いを受ける権利を有する。


 国民は、「国家総動員」によって支えた日中戦争の実態を、東京裁判で思い知ることになります。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』南京事件 (1937年)

南京事件(なんきんじけん)は、日中戦争支那事変)初期の1937(昭和12年)に日本軍中華民国の首都南京市を占領した際(南京攻略戦)、約6週間から2ヶ月にわたって中国軍便衣兵、敗残兵、捕虜、一般市民などを殺したとされる事件。この事件については、事件の規模、存否を含めさまざまな論争が存在している(南京大虐殺論争)。南京大虐殺、南京大虐殺事件、南京虐殺事件、The rape of Nankingなど多様な呼称がある(後述)。

19371213日の南京陥落の翌日から約6週間にわたって行われた南京城の城内・城外の敗残兵・便衣兵の掃討でも、大規模な残虐行為が行われたと言われている(城内は主に16師団(師団長:中島今朝吾)が掃討を行った)[要出典]

市民への暴行・殺傷行為を直接指示する命令書は確認できていないが、南京攻防戦では無差別に市民を虐殺する命令を受けたとする元兵士の証言がしばしば取り上げられる[6]。中国人側からは、理由もなく暴行を受けたり、家族や周辺の人々が殺害されたとの証言が出ている[7]

松井石根司令官[8]畑俊六大将[9]阿南惟幾・陸軍省人事局長[10]岡村寧次大将[11]河辺虎四郎・参謀本部作戦課長[12]真崎甚三郎大将[13]などの軍関係者も「強姦、略奪」行為があったことを認める発言をしている。

当時南京に残留して南京国際安全区委員長を務めていたジョン・ラーベは、安全区の警護のために残されていた中国軍や発電所の技術者が、日本軍によって殺害されたことを記録に書き残している。一方で、ドイツ大使館やイギリス大使館など[要出典]、報告する大使館によって被害者数が6万人から50人以下まで報告の内容がまちまちであり、全て伝聞の情報を元にした数字であって本人はただの一度も虐殺とされるものを目撃していない[要出典]ことから、信憑性を疑う説もある[14][15][要高次出典]。当時南京に残留したアメリカ人牧師ジョン・マギーは東京裁判で「市民を殺害するその瞬間を目撃したのは一人の事件についてだけであった」と答え、ついで強姦の現場を二件見たと証言している[16]。マギー牧師が日本軍占領期間中の中華民国の南京で、南京事件の犠牲者・被害者を撮影した8リールの16ミリフィルム(通称「マギーフィルム」)がある。女性アメリカ人宣教師ミニー・ヴォートリンは「ミニー・ヴォートリン日記」として南京での惨状を書き残している。

投降者の殺害

中国軍は南京陥落後に撤退命令を出したが、南京城内外に残された大量の中国軍兵士を撤退させる方法が無く、指揮命令系統の崩壊により組織だった降伏も困難であった。そのため、正規兵も軍服を脱いで便衣兵となり逃走をはかったものがあった。[要出典]

当時の国際法の観点では、便衣兵は正規の軍人としての交戦権を有しておらず、投降しても捕虜の待遇を受ける資格はなかった。占領地で交戦権をもたない敵兵や非戦闘員による敵対行為を取り締まるための軍律軍律会議はハーグ陸戦法規第三款42条以下で認められると解されており、スパイ行為や攻撃準備などの敵対行為(戦時反逆)は即決処分が可能であり、軍律および軍律会議は軍事行動であり戦争行為とされていた[18]

また、捕虜の待遇についても、俘虜の待遇に関する条約ジュネーブ条約)について、中華民国は1929727日に署名、19351119日に批准していた[19]が、日本は署名のみで批准しておらず[20]、日中双方に捕虜の取り扱いに対する人道上における個別の合意もなかった。ただしこの場合でも批准のあるハーグ陸戦条約の定める捕虜に対する一般的な取り扱いに適法であったかが問われるが、捕虜に認定されるには、正規の軍人である必要があり、便衣兵は投降したゲリラとなり、その取り扱いは当事国の立法(直接には軍令)に従うことになる。これに対して、朝香宮鳩彦王の南京城入場を安全に完遂する目的で捕虜を殺害したという歴史的検証もある。[要出典]さらに事例の中で検証可能な数万人の殺害については当時の国際法や条約に照らしても不法殺害であるとする説[21]や、あるいは仮に不法殺害に該当しないとしても非難・糾弾されるに値する行為であったとの主張もある[22]

日本軍は投降捕虜の安全について明確な軍令を出してはいないが、殺害を事実上黙認していたかのように読める命令を発していたという指摘がある[23]

16師団長である中島今朝吾中将は、日記において、「捕虜ハセヌ方針」、即ち捕虜を取らない方針であることを書いている。この方針に基づいて、南京城内外での掃討で、中国軍の中の多くの投降者が殺害されたのではないかと見られている。南京の北方に位置する幕府山では、山田支隊(第65連隊基幹、長・山田栴二少将)が投降者約14,000名を殺害したと言われている。山田少将は上部組織からの命令があったことを日記に書いているが、最終的な殺害と数字については疑問視されている[24]。南京北部の下関では、投降者が収容された後に殺害され長江に捨てられたことが、日本側、中国側、そして残留外国人の記録や証言に示されている。114師団66連隊第1大隊の戦闘詳報と言われているものによれば、旅団命令によって投降者を殺害したことが記録されている[要出典]


 現在でも死亡者数には諸説あり、30万人とするものから、虐殺はなかったとするものがあります。その中には、軍服などを着ないで戦闘を行う、いわゆる「便衣兵」の殺害は戦時国際法において認められている(戦闘員の格好をしていない者が戦闘に加わる可能性があれば、本当の非戦闘員との区別ができず、非戦闘員にも危害を加える可能性が高くなる)、逆に、戦時国際法によっても自由に殺害できるわけではない、仮に戦時国際法に照らして死刑にしたと主張するのであれば、(形式的であっても)裁判を行って記録を残しておくべきであったが、それをしたケースはほとんどないので正当化は困難、とする見解などいろいろあり、しかも市街地という広範囲で行われたことでもありますから、全体像をつかむのが難しく、いまだに論争が収束しているとは言えない状況にあります。

 南京事件を否定しようとしている人は、たとえば、「南京事件」で撮影されたとされる、当時の写真のおかしい(と思われる)ところを指摘して、写真の信ぴょう性を否定することで、「南京事件」の事実を否定しようとしています。実際、当時、自軍に都合の良い情報を流布させるためのねつ造写真が作られたことはあったと思われますが、そもそも「南京事件」は、かなり広範な場所で行われていたことから、事実を調べることは容易なことではなく、兵士の手記や上官の命令書なども少なからず残されており、写真の存在が「南京事件」の決定的な証拠というわけではありません。写真の信ぴょう性についての議論も一方的で、かなり雑な印象を受けます。

 ナチスドイツによるホロコーストについて、事実を否定しようとする「歴史修正主義」が一時期、日本でも取り上げられたことがありますが、日本においても「歴史修正主義」さながらの議論が行われたことになります。


 外務省は、すでに政府見解として、南京事件を事実として認めています。

外務省HP 歴史問題Q&A
 問6.「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか。

 1. 日本政府としては、日本軍の南京入城(1937年)後、非戦闘員の殺害や略奪行為等があったことは否定できないと考えています。
 2. しかしながら、被害者の具体的な人数については諸説あり、政府としてどれが正しい数かを認定することは困難であると考えています。
 3. 日本は、過去の一時期、植民地支配と侵略により、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えたことを率直に認識し、痛切な反省と心からのお詫びの気持ちを常に心に刻みつつ、戦争を二度と繰り返さず、平和国家としての道を歩んでいく決意です。


 この事件は確かに、日中戦争における最悪の虐殺事件には違いありませんが、これ以外にも、日中戦争における日本軍が移動・作戦中に為した戦争犯罪が多数存在することが、兵士の手記などからわかっています。戦争犯罪を事実上容認するような、命令・通達も少なからず残されています。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』燼滅作戦

燼滅作戦(じんめつさくせん)、または燼滅掃討作戦(じんめつそうとうさくせん)は、日中戦争支那事変)中に旧日本軍陸軍、特に北支那方面軍などが194082以降、中国華北を中心に、抗日ゲリラ対策として行われた根拠地とみなした地域への根絶作戦である。北京語では「殺し尽くす・奪い尽くす・焼き尽くす」(中国語: 光、光、)の接尾文字「光」をとって三光作戦(さんこうさくせん)と呼ばれている。主に共産党八路軍根拠地に対しておこなわれた。20047月に防衛庁はかねてから存在の知られていた戦時史料あんの歩兵第二二四聯隊「冬季山西粛正作戦戦闘詳報」(下記参照)を公開し、その中で山西省での燼滅作戦について『撒毒』の記述が確認された[1]吉見義明は、毒ガスであるとしている[2])。

三光作戦[編集]

対応する中国語の呼称は三光作戦であり、1941の『解放日報』に初出が見られるという(尚、当時の『解放日報』は、中国共産党博古が責任者を務めている)。三光とは、殺光・焼光・搶光をさし、それぞれ殺し尽くす・焼き尽くす・奪い尽くすことを意味する漢語である。(北方漢語で「~光」という接尾詞は「~しつくす」という意味になる。) 日本の資料には燼滅作戦等の名称で記されている。日本では撫順戦犯管理所等に収容され後に解放された中国帰還者連絡会1957に発行した『三光』からこの「三光作戦」という呼称が広がったとされる。[要出典]


 また、太平洋戦争で、日本軍が占領した東南アジアの国々では、当初、日本軍を西洋の植民地支配から解放したと歓迎していましたが、資源の略奪や労働の強要、神道の強要などに対する反発から反日運動が活発化し、その制圧のために、日本軍による虐殺が行われたとされています。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』シンガポール華僑虐殺事件

概要[編集]

1942(昭和17年)215日本軍は、イギリス植民地であるシンガポールを占領したが、その際25の司令官の山下奉文の指揮の下、中華民国国民政府蒋介石政権)やシンガポールを植民地としたイギリスなどの連合国側を支持していた中国系住民をゲリラまたは反日分子として殺害する挙に出たとされる。背景としては、19377月の蘆溝橋事件以後日中間の戦争状態が拡大する中で、東南アジア各地の華僑による抗日運動が盛んとなり、シンガポールの華僑がその中心となったこと、イギリス当局の要請もあって星州華僑抗敵動員総会を発足させるなど、シンガポールの華僑を抗日的と日本軍が見なしたことが挙げられる[1]

具体的には、日本軍は各所に検問所を設け、18歳~50歳の成年男子を漏れなく取り締まり、好ましからざる分子を重点的に検証したうえで抗日分子として選抜・処刑した。好ましからざる分子とは、華僑義勇軍、共産党員、抗日団体に所属する者、蒋介石政権への献金者・抗日軍への資金援助者のことである。しかし、選抜を短期間に行うという無茶な命令のため、実際の抗日分子かどうかの選別は極めて杜撰なものであり、服装がこぎれいなインテリである等のいいかげんな理由で無実であるにも関わらず選抜された人が数多い。選別後は集団でトラックに乗せて海岸で機銃掃射する等の手荒な方法によって、多くの無実のシンガポール華僑が虐殺された。[2] [3]

なお、犠牲者数は数万人という説(シンガポール側)や、多くても数千人台(日本側)との説がある。


一方で、明らかに戦争犯罪と考えられる事件であるにもかかわらず、戦犯訴追されなかったものもあります。
 以下もまた、日本国民に大きな衝撃を与えたものの、アメリカ軍との取り引きにより関係者は戦犯訴追を逃れました。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』731部隊

人体実験[編集]

731部隊では、生物兵器の開発や治療法の研究などの目的で、本人の同意に基づかない不当な人体実験も行われていた。石井四郎自身、医学研究において「内地でできないこと」があり、それを実行するために作ったのがハルビンの研究施設であった、と戦後に語っており、この「内地でできないこと」とは主に人体実験を指していると考えられる[21]
元陸軍軍医学校防疫研究室の責任者で、石井四郎の右腕といわれた内藤良一(のちの「ミドリ十字」の設立者)は、戦後のニール・スミス中尉による尋問で次のように証言している。「石井がハルビンに実験室を設けたのは捕虜が手に入るからだったのです。(中略)石井はハルビンで秘密裏に実験することを選んだのです。ハルビンでは何の妨害もなく捕虜を入手することが可能でした。」[22]さらに、細菌部隊のアイデアは石井ひとりのものだったとし、「日本の細菌学者のほとんどは何らかの形で石井の研究に関わっていました。(中略)石井はほとんどの大学を動員して部隊の研究に協力させていたのです。」と供述している[23]

「マルタ」と呼ばれた人々[編集]

人体実験の被験者とされたのは主に捕虜やスパイ容疑者として拘束された朝鮮人中国人モンゴル人アメリカ人ロシア人等で、「マルタ(丸太)」の隠語で呼称されていた。マルタの中には、一般市民、女性(中国人女性やロシア人女性など)や、子供(モンゴル人少年やロシア人少女など)が多数含まれていた[24]だけでなく、731部隊の少年隊員も人体実験の犠牲になった。これは、731部隊が性別、年齢層、人種を超えた、幅広い実験データを必要としたためであると考えられるが、女性マルタは主に性病治療実験の材料になったという[25]


 日本ばかりが虐殺を行ったのか?といえば、そうではありません。盧溝橋事件の3週間後に起こった「通州事件」と呼ばれる、中国人部隊および中国人学生による虐殺事件があり、これが、「暴支膺懲」(暴虐な支那(中国)を懲らしめよ)を求める日本の世論および軍部の戦線拡大方針につながったとする見解があります。
 この事件は、東京裁判でも取り上げられましたが、ウェッブ裁判長によって即決で却下されています。
 いわゆる「保守」の人は、「南京事件」に相応する中国の蛮行として、日中戦争の戦線拡大の根拠として、この事件の存在を強調していますが、「通州事件」は、謝罪や補償、事件関係者の処罰が行われて収束している(本当の収束と言えるか別の問題として)とのことなので、日中戦争中に日本が軍事行動として捕虜や一般人を虐殺したとされる「南京事件」とは性質が異なると思われます。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』通州事件

通州事件(つうしゅうじけん)とは、1937(昭和12年)729に中国の通州において冀東防共自治政府保安隊(中国人部隊)が日本軍の通州守備隊・通州特務機関及び日本人居留民を襲撃した事件[1]。通州守備隊は包囲下に置かれ、通州特務機関は壊滅し、猟奇的な殺害、処刑が行われた[1]通州虐殺事件とも[2]

冀東政府による謝罪[編集]
1937(昭和12年)1222、冀東政府政務長官の池宗墨と北京大使館の森島守人参事官とが会談し、冀東政府による謝罪と慰謝金、損害賠償120万円を交付し、事件は収束した[58]1224日には両政府で公文交換が行われ、「冀東政府より森島参事官宛て書翰」では、事件関係者が処罰または逃亡したと説明された[59]

被害者数[編集]

陸軍大学1939年に作成した「支那事変初期ニ於ケル北支作戦史要」によると、通州在留邦人385名のうち223名が虐殺された[30]陸軍省の調査では、193785現在で発見できたものの数は、死者184名、男93名、女57名、損傷がひどく性別不明の遺体34、生存者は134名、その内訳は「内地人77名と「半島人57名であった[60]。在天津日本総領事館北平警察署通州分署の調査 (1937729日~85)によると、殺害された居留民は合計225 (内地人114[61]、鮮人111[62])にのぼった[63]。また、当時の支那駐屯軍司令官香月清司中将が19402月に記した『支那事変回想録摘記』には「通州事件に於て犠牲者邦人104 (冀東政府の職員及其の関係者約80) 鮮人108 (大多数は阿片密貿易者及醜業婦にして在住未登録なりしもの)を算するに至りしは誠に痛恨に堪えざりし所なり」とある[64][注釈 4]。また、児島襄は「在留邦人385人のうち幼児12人をふくむ223人が殺され、そのうち34名は性別不明なまでに惨殺されていた」[66]とし、中村粲は「在留日本人380名中、惨殺された者260名」としている[67][31]

東京裁判における証言[編集]

却下された証言[編集]

極東国際軍事裁判(東京裁判)では、1947425日に通州事件に関連する14件の証拠が却下され、1件が撤回され、1件が未提出であった。このうち通州事件に直接言及しているのは、昭和1282日付の外務省情報部長声明「通州事件に関する公式声明書」 (弁護側文書番号: 1109)と同年84日付の外務省情報部長談「通州事件」 (弁護側文書番号: 1107) であった[70]が、双方とも「外務省スポークスマンの発表は証拠価値無し」との理由でウェッブ裁判長の即決で却下された[71]


○侵略行為

 中国に対する侵略については、アメリカ合衆国・イギリス・オランダ・イタリア・ フランス・ベルギー・ポルトガル・日本・中華民国間によって、中国の自主独立について合意した「九カ国条約」違反が戦争犯罪として問われたのですが、なんと、A級戦犯の中に、東條英機など、条約や国際法を正しく理解していなかった人がいたそうです。

半藤一利、保坂正康、井上亮 『「東京裁判」を読む』(日本経済新聞出版社、2009年)
 井上 次に捕虜の使役の問題です。捕虜を国内に連れてきて労働させたということが問題にされていて、「働かざるもの食うべからず」と言った東條英機の訓示などが証拠として出てきます。
 捕虜の人道的待遇を定めた国際法に関して、東條の知識は相当お粗末だったといわれています。
 保坂 東条は国際法を知らない。無茶苦茶です。東條だけでなく、昭和十年代の指導者たちは国際法を知らなかった。陸軍内部ではむしろ、そういう知識のある人は上のほうへいけないという歪んだ人事構成になっていた。
 井上 捕虜は使わなきゃ損という考えだったんでしょうか。
 半藤 そういう意味では、太平洋戦争の開戦の詔勅がよくないんですよ。初めの文案には「国際法を遵守」という言葉があったんですが、東條が削ったんです。日清戦争のときの開戦の詔勅には「苟モ国際法ニ戻ラサル限リ、各々機能ニ応シテ一切ノ手段ヲ尽スニ於テ必ス遺漏ナカラムコトヲ期セヨ」という言葉がある。つまり、国際法にもとっちゃいけない。それで全力を尽くせと。日露戦争でも「凡ソ国際条規ノ範囲に於テ一切の手段ヲ尽シ」と同じような言葉で国際法を守った上で全力を挙げろと言っている。そういう手本があるのに、なぜか太平洋戦争ではなくなっちゃう。
 保坂 彼の人物像がよくでているところですけど、天皇から「国際法が抜けてるじゃないか」と言われて、東條はタイの問題を理由にしたんですね。
 半藤 そうです。緒戦のシンガポール攻略戦のために上陸部隊がタイを通過しなければならない。本来はタイ政府と交渉しなければならないのに、それでは開戦がばれてしまうというので内緒で上陸する。タイ国の領土にいきなり入って行くんですから、これは侵略です。
国際法違反です。それが頭にあったから、国際法云々は削ったほうがいいということになった。
 井上 それも杓子定規ですね。
 保坂 東條の性格ですね。小さなものを見て、大きなものを見ない。
 半藤 このおかげでどれだけ日本が野蛮国になってしまったことか。東京裁判ではそれほど問題にされなかったようですが。でも、東條のみならず、当時の日本の指導者には国際法の知識がなかったんです。みんな野郎自大であった。
 保坂 私は東京裁判の怖いところは、判決なんかよりも被告たちの証言で当時の日本の指導者たちの無知、愚かさが浮かび上がってくるところだと思っているんです。畑俊六なんて「九カ国条約の名前は知っているけど内容は知らない」なんて言ってますから。「日本の指導者は当時の一番大事な条約も知らないで戦争をやっていた」ということが露呈してしまった。そういう「地雷」がこの裁判には埋め込まれているんですよ。


また、太平洋戦争におけるアメリカに対する「真珠湾攻撃」は、日本による宣戦布告の手続きが攻撃に間に合わず、宣戦布告なしでの攻撃になったことが問題にされました。しかし、これは日本の手違いであるということになり、訴追の対象にはなりませんでした。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』真珠湾攻撃

真珠湾攻撃(しんじゅわんこうげき、: Attack on Pearl Harbor日本時間1941128未明、ハワイ時間127)は、休日である日曜日を狙ってハワイオアフ島真珠湾[注釈 1]にあったアメリカ海軍太平洋艦隊基地に対して、日本海軍が行った航空機および潜航艇による攻撃である。

当時の日本側呼称はハワイ海戦(布哇海戦)。太平洋戦争大東亜戦争)緒戦の南方作戦の一環として計画された作戦であり、マレー作戦に次いで開始された作戦である。戦闘の結果、アメリカ太平洋艦隊の戦艦部隊は戦闘能力を喪失した。

宣戦布告

アメリカ東部時間午後220分(ハワイ時間午前850分)野村吉三郎駐アメリカ大使来栖三郎特命全権大使が、コーデル・ハル国務長官に日米交渉打ち切りの最後通牒である「対米覚書」を手交する。日本は「米国及英国ニ対スル宣戦ノ詔書」を発して、米国と英国に宣戦を布告した。この文書は、本来なら攻撃開始の30分前にアメリカ政府へ手交する予定であったのだが、駐ワシントンD.C.日本大使館井口貞夫元事官や奥村勝蔵一等書記官らが翻訳およびタイピングの準備に手間取り、結果的にアメリカ政府に手渡したのが攻撃開始の約1時間後となってしまった。そのため「真珠湾攻撃は日本軍の騙し打ちである」と、アメリカから批判を受ける事となった。

なお、「宣戦布告遅延」問題と「敵対行為の開始に関するハーグ第三条約」との関連について、極東軍事裁判における本判決は次のように述べている。 「この条約は、敵対行為を開始する前に、明確な事前の通告を与える義務を追わせていることは疑いもないが、この通告を与えてから敵対行為を開始する間に、どれだけの時間の余裕を置かなければならないかを明確にしていない」「一切の事が順調にいったならば、真珠湾の軍隊に警告するために、ワシントンに二十分の余裕を与えただろう。しかし、攻撃が奇襲になることを確実にしたいと切望する余り、彼等は思いがけない事故に備えて余裕を置くということを全然しなかった」とした上で、日本大使館の不手際による遅延を認定し、「奇襲という目的のために、時間の余裕をこのように少なくすれば、通告の伝達を遅らせる間違いや手違いや怠慢に対して余裕をおいて置くことができなくなる。そうして、この条約の義務的であるとしている事前の通告は、実際には与えられない事になるという可能性が大きい」と条約の構造上の欠陥を注意喚起している[72]


○「勝者の裁き」

 この戦争において、日本の国民は“被害者”という扱いでした。しかし、私が納得いかないのは、戦地で戦争犯罪を行ったとされる下級将校や兵士が戦犯裁判の訴追対象となったことです。国民が“被害者”だったら、下級将校や兵士も“被害者”ではないかと思われるのですが、そうした論理にはならなかったようで、実際には戦犯裁判によって、多くの将兵が有罪を受け、死刑にされました。「国家総動員」によって、正しい情報を与えられず、理不尽な暴力が横行し、命令に違反すれば「非国民」のレッテルを貼られて、家族が追い込まれる危険があり、事実上命令に反対することはできない状況だったことなども考慮に入っていません。
 また、国民が被害者とするならば、日本の指導者が日本国民に対して行った非道は、裁判の対象にはなりませんでした。国民が指導者を裁く「人民裁判」は実施されませんでした。
 次の章で述べますが、日本の戦争指導は、国の指導者による情報操作と暴力によって為され、膨大な悲劇を生み出したことから、そうした側面があるのは事実ですが、一方で、そうした指導者を積極的に支持、というより強い世論によって指導者が動かされた部分があり、国民が本当に免責されるか、ということには議論の余地があります。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』極東国際軍事裁判

「勝者の裁き」[編集]

首席検察官ジョセフ・キーナンの冒頭陳述「文明の断乎たる闘争」という表現[120]に基づき、東京裁判に対する肯定論では「文明」の名のもとに「法と正義」によって裁判を行ったという意味で文明の裁きとも呼ばれる。
一方、事後法の遡及的適用であったこと、裁く側はすべて戦勝国が任命した人物で戦勝国側の行為はすべて不問だったことなどから、"勝者の裁き"とも呼ばれる[121][122]。レーリンク判事も「勝者の裁き」であったとした[123]
歴史学者リチャード・H・マイニアは著書『東京裁判-勝者の裁き』で「アメリカの原爆投下行為に人道に対する罪は適用されないのか」と被告の選定、すなわち連合国の戦争犯罪行為が裁かれなかったこと、また、昭和天皇の不起訴だけでなく証人喚問もなされなかったこと、判事が戦勝国だけで構成されたこと、侵略を定義するのは勝者であり従ってプロパガンダになる可能性などを問題視し、したがって侵略戦争を理由に訴追することは不可能であると主張した[121][124]
2013212衆院予算委員会において安倍晋三首相は「先の大戦」の総括は、日本人自身の手ではなく、「東京裁判という、言わば連合国側が勝者の判断によって、その断罪がなされた」と述べた[125]中華人民共和国政府はこの発言を批判、20131112に上海で開催された「東京裁判国際シンポジウム」で華東政法大学の何勤華は「東京裁判は人類の正義の力が邪悪な勢力に打ち勝ったことに伴う重大な成果で、正義の法律が日本の罪人を処罰した正当行為」とのべた[126]。また、粟屋憲太郎は「東京裁判の中には誤りもあるが、日本はサンフランシスコ講和条約で判決を受諾して国際社会に復帰できた。それを忘れて『勝者の裁き』というのは誤りだ」と述べた[126]

裁判以後[編集]

平和条約における受諾[編集]

195198に調印された日本国との平和条約(サンフランシスコ平和条約)第11条において「日本国は、極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、且つ、日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。
日本国との平和条約11条の「裁判の受諾」の意味---すなわちこの裁判の効力に関して---をめぐって、判決主文に基づいた刑執行の受諾と考える立場と、読み上げられた判決内容全般の受諾と考える立場に2分されているが、日本政府は後者の解釈を採っている[108]



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NEW!(2018.7.24)

 『太平洋戦争論@「論考空間」』の“支サイト”として、『平和について、少年少女が考えるきっかけになるためのブログ「論考空間」』(Amebaブログ)を始めました。(正確には少し前から始めていました。)

表題とは、少しずれたテーマが先行しているように見えるかもしれませんが(W杯とか)、自分の中では「平和」について論考する一部をなすと考えて書いています。

ブログ記事の中には、このサイトのページと関係あるところには、本サイトの該当ページのリンクが貼ってあります。
興味ある方は、本論とあわせてご覧ください。





-目次-

第1章 太平洋戦争の実態

インパール作戦

台湾沖航空戦

特攻隊

東京大空襲(日本本土空襲)

東京裁判(対日戦犯裁判)


第2章 戦前・戦中の概要

江戸時代以前

明治維新

日清戦争(1894年~1895年)

日露戦争(1904年~1905年)

第一次世界大戦と国際連盟

第二次世界大戦・日中戦争

太平洋戦争


第3章 NHKスペシャル「日本人はなぜ戦争へと向かったのか」より


国際社会

「非決定」

一夕会

メディア

指導者


第4章 戦前を深く掘り下げる

「違和感」

満州事変と外交

「国家総動員」

日本陸軍

ナチス「差別」「暴力」「イジメ」

国際連盟・民主主義

人権


第5章 「戦後70年」


はじめに

『ゴーマニズム戦争論』

田母神論文問題

安倍談話

「指揮する側」と「戦う側」

侵略の意図は?

国民

昭和天皇

次世代継承の問題

「平等」・「合理」・「共感」

児童虐待、いじめ

メディアリテラシー

あとがき


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