太平洋戦争論@「論考空間」 第4章 戦前を深く掘り下げる
「人権」についてはどうでしょうか。
先ほど述べた、市民革命によってできた宣言やルールは、国家権力からの自由を強調する内容でした。また、民主主義といっても、参政権が身分、納税、性別、人種などによって制限された「制限選挙」であり、男性による普通選挙が一般化するのは19世紀後半、女性を含めた完全普通選挙が世界で初めて実施されたのは1919年、ナチスが政権を取る少し前、共和政ドイツの「ワイマール憲法」における選挙でした。
1789年のフランス革命における「人間と市民の権利の宣言」には、「人は、自由かつ権利において平等なものとして出生し、かつ生存する。社会的差別は、共同の利益の上にのみ設けることができる。」(註:下線引用者)とあり、必ずしも、万人の平等を保障していません。当時の人権概念には、人権を憲法などで謳っても、特に人種においては、差別とする対象を“非人間”(人間ではない)、または「不完全な人間」と見なすことで、差別を正当化することができるという考えもありました。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』人間と市民の権利の宣言 |
ただし、この宣言において人権が保障されていたのは、「市民権を持つ白人の男性」のみである(Homme=「人」=「男性」、Citoyen=「男性市民」)。これは、当時の女性や奴隷、有色人種を完全な人間として見なさないという観念に基づくものである。 この宣言で権利を持つ人を女性を含む内容に書き換えた冊子「女権宣言」を配布したオランプ・ド・グージュという女性は、革命政府により公序良俗に反するなどという理由で逮捕され、王党派の嫌疑で処刑された[1]。 |
実際には、当時からして、人権を抑圧することは普通にあったわけです。また、恵まれない人たちに対する救済措置については、イングランド女王・エリザベス1世(1533-1603)による「救貧法」(1597年)が近代社会福祉制度の出発点と言われ、民主主義の発達以前からありました。苦しむ人を守る制度は、民主主義によって発達した側面はありますが、出発点ではありません。
私は、こうした問題に対する一つのアプローチとして、哲学者トマス・ホッブス(1588- 1679)に注目してみます。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』自然権 |
トマス・ホッブズは封建社会における特権を中心とした権利観念を転換し、これまで自明の存在であるとされてきた共同体や社会の存在を解体した自然状態を想定した。自然状態において全ての人間は自由で平等な自己保存の権利を持つとして自然権の普遍性を唱えた。その上で自然権が持つ自己保存の性格が時には自己の意志を妨害する外的障害を排除するために他者の生命・身体を脅かす可能性を有し、その結果「万人の万人による闘争状態」を招くとして、理性の推論的帰結としての自然法の存在と各人の自己保存を維持するための社会契約に基づく国家(政府)の必要性を唱えた。これはスコラ哲学による神が自然法に基づいて自然権を付与するという考え方を否認し、法は人間によって創設されるもので自然法もまた自然権から発生したものであるという法概念の転換をももたらした。 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』自然状態 |
国際政治における自然状態論[編集] 国際政治学においてはホッブスとロックの自然状態の理論を受け入れて国際政治の構造について顕からにしようとした。 |
近代の民主主義や人権概念については、市民革命におけるジョン・ロック(1632-1704)やジャン=ジャック・ルソー(1712-1778)の思想がもとになっていたところがあります。
ホッブスは、解釈によっては絶対君主制を正当化するものだとかそうでないものだとかいろいろ議論があるようですが、私はそうしたことよりも、「万人の万人に対する闘争」という考え方に現代社会を考えるヒントがあると考えています。
ロックやルソーの思想は、「人間」の理性を肯定的にとらえる一方で、先ほど述べたとおり、当時は、「非人間」というレッテルによって差別を行う余地がありました。実際に、そのような差別が、西洋近代の植民地支配を正当化する前提になっていた部分があります。
ホッブスは、“自然状態”において、「自己保存」を前提とした「無限の欲望」の存在を指摘しています。この「自然状態」は、ホッブスにとっては、あくまでフィクションとして仮定されたもののようです。しかし、よく考えてみると、これは、これまで見てきた戦争およびその前段階の状態なのではないかと思われます。国家としては、たとえば第一次大戦に敗北したドイツです。当時は、ドイツは自国の危機によって、ナチス台頭以前より差別や暴力が正当化されるようになっていきました。多くの人は、自分が攻撃されたり、危険にさらされたりすると、人間の本性であるところの暴力性を呼び起こされるのです。
フリー引用句集『ウィキクォート(Wikiquote)』 ヘルマン・ゲーリング |
「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。(中略)しかし最終的には、政策を決めるのは国の指導者であって、民主主義であれファシスト独裁であれ議会であれ共産主義独裁であれ、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。(中略)とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ。」 |
また「万人の万人に対する闘争」という状態も、言葉をそのまま解釈すると互いが殺し合う状態、すなわち戦争という理解になると思いますが、戦争はあくまで基本的に国家どうしが前提になります。しかし、「万人の万人に対する闘争」が現実に起こる第一段階は、集団内部で発生する「差別」「暴力」「搾取」の方が実態に近いのではないかと私は考えています。そうした搾取の延長線上に戦争や虐殺が起こった、というのは、とりあえずナチスドイツや日本がそれにあたると考えられるわけですが、それは何もドイツや日本だけでなく、過去においても幾度も起こった戦争が、実は多かれ少なかれそうした構造を持っていた可能性があります。
ホッブスは、「全ての人間は自由で平等な自己保存の権利を持つ」自然権の普遍性、「スコラ哲学による神が自然法に基づいて自然権を付与するという」考え方を否認し、「法は人間によって創設されるもので自然法もまた自然権から発生したものである」と考えています。
ホッブスの考え方からは、「非人間」という形で、差別者を人権の対象として排除することができません。なぜなら、「自然状態」において人間の根源に立ち返った場合、従来の被差別者もまた、「自己保存」のために積極的手段に出ることになるはずで、被差別者をその仮定から外すことには意味がなくなります。つまり、自分が自分(とその家族)を守ろうとする、という、人種などに関わらずすべての人間が有する前提において、人間は平等だということです。
また、民主主義国家でも差別や暴力が正当化されれば、ナチスドイツのように、そのうちその暴力が他国に向くようになる、つまり、自国内だけで人権が確立されていても、国家主権の範囲で差別や暴力が横行しているような国家があれば、その国家が自国に危険をもたらすことになる・・・。
第二次大戦前のように、人権を各国の専権事項としているようでは、国際紛争を防止できず、その結果人類全体が破滅する可能性すらあること、つまり、国際社会が、例外なく、人類の“すべての”人権を補償する必要があるとする結論に至ったのです。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』国際人権法 |
国際人権法(こくさいじんけんほう、英語:international human rights law、フランス語:Droit international des droits de l'Homme)とは、国際法によって個人の人権を保障する、国際法の一分野をいい、第二次大戦後に急速に発展してきた分野である。第二次大戦前は、人権は国内問題として、国内問題不干渉義務(国際連盟規約15条8項)の下、各国の専属的事項とされていた。しかし、第二次大戦の反省から、国連憲章において人権保護が規定され、戦後急速に国際平面における人権保護が発展しだした。その端緒は、1948年の国連総会において採択された世界人権宣言である。同宣言は慣習国際法に成熟したとする、諸国の国内裁判所の判決がみられる。 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』国際人権規約 |
国際人権規約 経緯[編集] 国際連合憲章(1945年)は、前文において「基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女……の同権とに関する信念をあらためて確認」するとし、第1条で「人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励すること」を国際連合設立の目的の一つとした。その背景には、1930年代に登場したナチスドイツをはじめとする全体主義国家において、人権が抑圧されており、人権の国際的な保障の必要性が認識されたこと、連合国は大西洋憲章において、戦争目的として全ての人類の「恐怖及び欠乏からの解放」と「生命を全うすることを保障するような平和の確立」をうたっていたこと、西側諸国にとって経済活動の自由を保障する基盤を整備しておく必要があったことなどがあった[1]。 |
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』戦う民主主義 |
なお、世界人権宣言第29条の2は「自己の権利及び自由を行使するに当たって、民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱらの目的とする法の制限に服する」こと、第30条は「この宣言のいかなる規定も、いずれかの国、集団又は個人に対して、この宣言に掲げる権利及び自由の破壊することを目的とする活動や行為を行う権利を認めるものと解釈してはならない。」と明記している。また市民的及び政治的権利に関する国際規約第5条も「この規約のいかなる規定も、国、集団又は個人が、この規約において認められる権利及び自由を破壊し若しくはこの規約に定める制限の範囲を超えて制限することを目的とする活動に従事し又はそのようなことを目的とする行為を行う権利を有することを意味するものと解することはできない。」と定めている。わかりやすく表現すると「他人の自由や権利を否定しまた破壊する権利自由は誰にもない」ということである。 (註:下線引用者) |
AMNESTY INTERNATIONAL 「世界人権宣言」 |
第29条 1. すべて人は、その人格の自由かつ完全な発展がその中にあってのみ可能である社会に対して義務を負う。 2. すべて人は、自己の権利及び自由を行使するに当たっては、他人の権利及び自由の正当な承認及び尊重を保障すること並びに民主的社会における道徳、公の秩序及び一般の福祉の正当な要求を満たすことをもっぱら目的として法律によって定められた制限にのみ服する。 3. これらの権利及び自由は、いかなる場合にも、国際連合の目的及び原則に反して行使してはならない。 第30条 |
(2018.7.24)
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