太平洋戦争論@「論考空間」 第5章「戦後70年」
先ほども述べましたが、「戦後70年談話」で私が評価しているのは、「次世代」の問題です。
首相官邸HP 平成27年8月14日 内閣総理大臣談話(中盤部分) |
日本では、戦後生まれの世代が、今や、人口の八割を超えています。あの戦争には何ら関わりのない、私たちの子や孫、そしてその先の世代の子どもたちに、謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。しかし、それでもなお、私たち日本人は、世代を超えて、過去の歴史に真正面から向き合わなければなりません。謙虚な気持ちで、過去を受け継ぎ、未来へと引き渡す責任があります。 |
これに関わる議論の前提として、私は、日本がアジア諸国の人々に対する“侵略”によって悲劇をもたらしたことに強い憤りを感じています。しかし、少なくとも、私自身には戦争責任は存在しません。理由は簡単で、戦争があったのは私の生まれる前の出来事であり、私は全く関与していないからです。
現代の人権論理では、人間は自分の生まれる前のことで差別されることはないのです。
戦争とは直接の関係はありませんが、最近、日本では、相続に関わる重要な法律の改正およびそれについての論議がありました。この議論は、自分の親がなした行為が、自分自身の差別につながらないことを示しており、戦争に関わらなかった戦後世代の戦争責任を考える議論に通じるものです。
さらに重要なのは、これが再三にわたる国際連合の勧告によるものだということです。
アジア女性資料センター ホームページ NEWS > 国内ニュース 婚外子相続差別:改正民法が成立 投稿日時: 2013-12-09 (544 ヒット) |
特定秘密保護法案の強行審議で国会が大揺れに揺れるなか、12月5日に婚外子相続差別を撤廃する民法改正案が成立しました。 これは、今年9月に最高裁が婚外子の相続分を婚内子の半分とする規定について「違憲」判断を下したことを受けて、同規定を削除したものです。多くの当事者たちや支援者、国連人権機構が長年にわたって日本政府に求め続けてきた差別是正がようやく実現されたことを、心から歓迎します。 しかし法案提出に至るまで、自民党内部からは、司法判断を軽んじるような発言や、婚外子や非婚の親を非難するような発言がくりかえされました。 また、婚外子に対するもうひとつの重大な制度上の差別として、出生届に「嫡出」/「非嫡出」という差別的な記載を義務付けている戸籍法の規定がありますが、これを撤廃するための戸籍法改正案は、たったの一票差で否決されてしまいました。民法には、ジェンダー平等の面からも、まだ多くの問題が残されています。 婚外子と女性に対する法的差別の完全な撤廃に向けて、いっそうの取り組みが必要とされています。 |
NHK ホームページ 解説委員室 解説アーカイブス
2013年07月11日 (木) 時論公論 「婚外子の相続格差 憲法判断へ」(違憲判決が出る直前のもの) 橋本 淳 解説委員 |
結婚していない両親から生まれた子どもは、遺産の相続分を半分とする。明治時代から続くそんな民法の格差規定が、憲法に違反しないのか。最高裁判所大法廷が10日に弁論を開いた審判によって、日本人の家族観をも問う長年の議論が大きく変わる可能性が出てきました。 (中略) この規定は、家制度を基本とした明治時代の民法から戦後に引き継がれました。法律上の結婚を奨励して一夫一婦制を守る意味で残されてきたのです。 一方で、個人の生き方として事実婚を選択した人たちなどからは、「婚外子への差別をあおる規定だ」と批判が高まっていました。 10日、最高裁の大法廷で弁論が開かれたのは、遺産相続をめぐって格差規定の是非が争われた東京と和歌山の2件の審判です。 嫡出子側は、「法律上の結婚を尊重するための規定で合理性がある」と主張。 これに対して婚外子側は、「子どもの頃や結婚の時に肩身の狭い思いをしてきた。 家族の価値観が変化する中、この規定の意義はすでに失われていて、法の下の平等を定めた憲法に違反する」と訴えました。確かに、本人の意思とは関係のないところで婚外子の立場に置かれ不利益な扱いを受けているわけですから、そうした主張もうなずけます。 しかし、最高裁判所はこの18年間、婚外子側の訴えを幾度となく退けてきました。最初の判断は1995年。大法廷は、「不当な差別ではなく格差は憲法に違反しない」としました。その理由は、「婚姻届を出して初めて夫婦と認められる法律婚の制度を採用している以上、嫡出子を優遇しても著しく不合理とはいえない」というものでした。法律上の結婚を重んじる立場から、格差が生じてもやむを得ないという考え方です。 一方で、大法廷を構成する裁判官15人のうち5人は、憲法違反とする反対意見を述べました。「格差規定は、婚外子が劣るという考えを助長する原因にもなっていて、何の責任もない婚外子を差別するのは許されない」と指摘したわけです。 その後、2009年にかけて、5人の裁判官で構成する小法廷が合わせて5回の合憲判断を出しましたが、いずれも憲法違反の反対意見が付き、裁判官の間で見解が大きく分かれてきました。 今回の裁判は、再び大法廷で審理されています。合憲の判断を引き続き示すのであれば、これまでのように小法廷でも良かったわけで、大法廷に移ったことで、最高裁がこの秋にも判断を見直すのではないかという見方が出ています その背景には、どのような社会の変化があるのでしょうか。 1つには、婚外子の増加があげられます。 厚生労働省によりますと、おととし1年間に国内で生まれた婚外子は、2万3000人余り。最高裁大法廷が合憲判断を出した95年が1万4000人余りでしたから、およそ1点6倍に増えました。全体の出生数に占める婚外子の割合も、1.2%から2.2%へと上昇しています。その理由として、夫婦別姓を通すために婚姻届を出さない人やシングルマザーなどが増えたためと見られています。 海外に目を転じてみますと、家族の多様化はさらに進んでいます。 スウェーデンやフランスでは、婚外子の割合が50%を超えました。こうした国々では1960年代以降、相続の格差規定の廃止が相次ぎました。嫡出子や婚外子といった法律上の概念をなくした国さえあります。前回の大法廷判断のあともドイツとフランスで相続格差が完全に撤廃され、主要な先進国で格差を残すのは今や日本だけとなっています。 そうした中で、国連の人権機関は1993年、日本に対して初めて、婚外子への差別をなくすよう勧告を行いました。その後も再三にわたって改善を勧告しましたが、実現しておらず、国際社会からすれば、何とも理解に苦しむといったところでしょう。 家族や結婚をめぐる多様な生き方に社会全体が寛容になった欧米諸国。これに対して、日本が明治から100年以上続く古い規定にこだわってきたのには、家族の結びつきを重んじる伝統的な価値観があります。 実は、過去に相続格差を是正する動きがありました。法務大臣の諮問機関である法制審議会が大法廷判断の翌96年に、相続格差を廃止する内容の答申を行ったのです。これを受けて法務省は、民法の改正法案を準備しましたが、一部の国会議員などの反対が強く、法案の提出には至っていません。「格差規定をなくすと、結婚をせずに子どもを産む人が増える」とか、「結婚制度が崩れかねない」といったことが反対の理由です。地方議会からも「むしろ家族の絆を強めるべきだ」といった意見が出されています。 では、国民の意識はどうなのでしょうか。 内閣府の世論調査では、「婚外子というだけで法律上不利益な扱いをしてはならない」と考える人は、96年当時の55%から、去年は61%に増えています。一方で、「法律上の結婚を保護するためには、不利益な扱いがあってもやむを得ない」と答えた人は、22%から15%に減りました。この結果からは、少しずつですが、家族観に変化が生じてきているように思えます。 ”相続格差は、婚外子をめぐって今なお残る最も重大な問題です。18年前の大法廷判断以降の社会事情や世論の変化などを考えますと、裁判所が憲法違反の判断をためらう理由は、もはや乏しくなってきているのではないでしょうか。民法改正を先送りしてきた国会と政府、そして、これを追認してきた司法。多様化する家族や結婚のあり方をどのように考え、法律をどう見直していけばいいのかを国民レベルで真剣に議論する時期に来ているように思います。 (橋本淳 解説委員) |
戦争などのように、国どうしで世代を超えて長くわだかまりが残るような問題についても、国際連合における人権の論理では、自分の祖母や親の行動をもって、その子孫まで加害者、被害者といった立場の優劣がつくというのは、不合理と考えられます。
そうした残虐行為を行って、以降も存続してきた国家としては?ということが問題になっているとすれば、すでに世代がかなり入れ替わっていて、日中戦争や太平洋戦争当時に指導者だった人は、既にこの世におらず、下級兵士だった人も、すでに90歳程度になっており、現在、国民の大半が戦後世代になって、それでも謝罪が必要か?ということにもなります。
これは、安倍首相も表明している問題意識でもあり、このあたりの認識については、私も基本的に安倍首相に同意します。
「謝罪」「反省」に限定すれば、1954年生まれ、すなわち「戦後生まれ」である安倍首相が、自分を含んだ「私たちは」という主語で、自分の生まれる前のことに、謝罪や反省することは妥当ではないということになります。
これに関連して、実は、太平洋戦争後の東京裁判において、その戦争の前の世代を裁くか否か(すなわちこれまでの話を逆にさかのぼる)という議論が行われていたのです。
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』石原莞爾 |
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(参考→大東亜戦争の一番の戦犯はペルリだ! マンガ 最終戦争論 石原莞爾と宮沢賢治 江川達也著 を読む)
「第1章 太平洋戦争の実態 東京裁判(対日戦犯裁判)」で述べたとおり、東京裁判などの対日戦犯裁判では、日本の非道のみが裁かれ、おそらく同等(またはそれ以上)とみられる捕虜や一般市民に対する連合国側の残虐行為はほとんど訴追の対象にはなりませんでした。
背景には、連合国側はやられたからやったのだ、という報復の論理があったのだと思います。
東京裁判において、日本の問題を、日清戦争、日露戦争までさかのぼって裁くのが正しいとすれば、一方で、自分たちの先人が行った植民地政策も問われる・・・。これは、東京裁判における“勝者の裁き”をさらに拡大して、互いに戦ったわけでもない両国の先人たちまで裁くことになるということになります。しかし、過去にわたって“勝者の裁き”が可能ということになれば、究極的には、その国の発祥にさかのぼることにもなり、相手国の歴史を全否定することにもつながります。
ということで、石原氏の議論は勝利ということになります(先人の犯罪を否定するという論旨であればですが)。
ちなみに、石原莞爾氏が戦犯として裁かれず、本法廷に呼ばれなかったのは、彼を東京裁判で裁こうとすれば、ニュルンベルク裁判におけるゲーリングのように、法廷で論戦を挑まれ、公の場で戦争に内在する矛盾をさらされてしまう恐れがあったからではないかとする憶測があります。石原中将のように能力の高い人が、どうして柳条湖事件のような謀略を犯してしまったのか?と問うことは、日本が行った戦争の本質に迫る上で重要な観点であると思います。
当然、それは私たちの世代についても言えます。今度は逆に、過去の先人どうしの戦いによって、後の世代が対立するというのはどうか?と問う必要があるのではないでしょうか。
中国や朝鮮の人たちに、私たちの時代から見てかなり上の世代が行った行為の問題を、私は、これまでの論考の中でかなり厳しく指摘してきたつもりです。すでに日本の政府が立場を明確にしている「侵略」についての歴史認識についても、私も基本的に同じ認識です。個別に見れば、歴史的に解明されていない部分はあるかもしれませんが、今後、新しい資料が出てきたところで、大枠が崩れるような事ではありません。
当時の日本の国民は、確かに、侵略の一端を担った部分もありますが、情報の統制によって、軍部にとって都合の良い情報で動かされた部分が少なからずありました。
日本の民衆も“だまされた”のであり、「被害者」の側面があります。
「日本人」という枠組みでとらえたとしても、指導者はもちろん、兵士として戦争に関わった人も日本の中で少数になっており、すでに大半の日本人にとって、戦争は自分の生まれるはるか前の出来事であり、戦争の当事者ではありません。
歴史認識に関する議論を戦わせるにしても、その前提として、議論が将来の「共感」のためであること、そして戦争に責任のない私たちから見て、そのことが、ある程度感じられるものであることが必要だと私は考えます。
(2018.7.24)
『太平洋戦争論@「論考空間」』の“支サイト”として、『平和について、少年少女が考えるきっかけになるためのブログ「論考空間」』(Amebaブログ)を始めました。(正確には少し前から始めていました。)
表題とは、少しずれたテーマが先行しているように見えるかもしれませんが(W杯とか)、自分の中では「平和」について論考する一部をなすと考えて書いています。
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柏木 大安(かしわぎ ひろやす)
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